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□-所有するだけでは価値は生まれない-
土地を更地のまま所有し、その土地から収益を得ていなくても、固定資産税は支払わなければなりません。
土地を寝かせ、値上がりを待つ時代もありましたが、今や何の活用もせずにただ所有しているだけでは負担になるばかりです。
当社では土地の分譲のお手伝いや、それに合せてお客様に最適なご提案をさせて頂いています。 |
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土地譲渡による収入例 |
分譲収入(16区画・・・総坪数800坪)
800坪×@150,000=1億2000万円
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譲渡税 |
●計算公式
長期譲渡の場合・・・取得後5年超
譲渡税=譲渡益×20%
譲渡益=譲渡額-(譲渡額×5%+諸費用)
●計算例
1億2000万-(1億2000万+5%+800万)=1億600万円(譲渡益)
1億600万×20%=2120万円(譲渡税)
土地分譲での手元残り資金[8480万円] |
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